3. 年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続きとは

年金生活者支援給付金を受け取るには、ご自身での請求手続きが必要です。支給対象になったからといって、自動的に年金に上乗せされるわけではない点に注意しましょう。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

3.1 緑の封筒が届いたら要チェック!すでに年金を受給中の人の手続き

※すでに年金を受給している方でも、繰上げ受給を選択している場合は書類の様式が異なります。

これから65歳を迎える方には、誕生日の3カ月前に老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封されている請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書と一緒に提出してください。

3.2 給付金の請求手続きは毎年必要なのか?

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかの判定は前年の所得に基づいて行われ、その結果は毎年10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

4. まとめ:年金生活者支援給付金を活用するために

年金生活者支援給付金は、対象となる方にとって暮らしを支える貴重な収入源の一つとなり得ます。

この制度のほかにも、生活をサポートするための給付金や手当はさまざま用意されています。

お住まいの自治体が独自に実施している支援制度も少なくありません。

こうした制度の多くは、自分から申請しないと利用できないものがほとんどです。どのような制度があり、自分が対象になるか、一度、国やお住まいの市町村のホームページなどで確認してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

マネー編集部社会保障班