2. 【物価高対応子育て応援手当】申請が必要なケースとは?(例:港区)
子ども1人あたり2万円の現金給付は、原則、申請不要で児童手当と同じ口座に振り込まれます。
ただし、一部、申請が必要な方も。どういう場合に申請が必要となるのか、東京都港区を例に見ていきましょう。
2.1 公務員の方
官公庁などの勤務先から児童手当を受給している公務員の方は、港区にデータがないため必ず申請が必要です。
令和7年9月分の児童手当を職場で受給している方:令和7年9月30日時点で住民票がある自治体へ申請。
令和7年10月1日以降に出生した児童について職場で受給認定を受けた方:認定時点で住民票がある自治体へ申請。
2.2 児童手当の申請がこれから、または保留中の方
この手当は「児童手当の受給」が前提となっているため、以下の状況の方はまず児童手当自体の手続きを完了させる必要があります。
これから生まれるお子さんがいる場合
令和7年10月1日〜令和8年3月31日までに出生したお子さんについては、令和8年4月15日(水曜日)までに児童手当の申請を完了させてください(認定されれば、応援手当の申請自体は不要です)。
書類不備などで保留になっている場合
児童手当の申請が不備で止まっている間は、応援手当も支給されません。早急に不備を解消する必要があります。
2.3 離婚やDV避難などで新たに申請が必要になった方
令和7年9月1日〜令和8年3月31日までに、離婚やDV避難などにより新たに港区で児童手当の申請が必要になった保護者の方は、速やかに児童手当の認定手続きを行ってください。
(※港区で児童手当の認定がされれば、応援手当の申請は原則不要になります。)