3. 【社会保険料の減免】課税世帯でも利用できる制度2つ
ここからは、課税世帯も対象となる社会保険料の減免制度を確認しましょう。
3.1 国民健康保険料の減免制度
収入の減少、失業、災害などの事情で所得が一定の基準を下回る場合、国民健康保険料が減免・猶予されるケースがあります。
具体的な措置は自治体によって異なるため、お住まいの市町村や国民健康保険の窓口に問い合わせて手続きを進めましょう。
3.2 国民年金保険料の減免制度
収入の減少や失業などの理由によって保険料を納めることが困難となった場合、国民年金保険料が免除・猶予されるケースがあります。
〈対象要件〉
- 保険料の免除:本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下であること、または失業などで保険料の納付が困難であること
- 保険料の納付猶予:20歳以上50歳未満の人で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下であること
ただし、減免・猶予制度を利用すると、その分将来の年金受給額は少なくなります。
老後の年金額を維持したい場合は、経済的な余裕が出てから追納することを検討しましょう。