2.2 2. 老齢年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定の基準を満たさない場合に支給される給付金です。

この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは、「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

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老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 世帯全員の市町村民税が非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の場合、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の場合には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額について

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老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」

厚生労働省の「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」によると、2026年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(後述の①と②の合計額)。

老齢年金生活者支援給付金の給付額はどう計算する?

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円、年額にすると7万7440円の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。