2. 年金額が上乗せされる可能性も?知っておきたい年金関連の給付制度2選

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の要件を満たすことで、通常の老齢年金に加えて受け取れる可能性がある2つの給付制度をご紹介します。

2.1 1. 加給年金

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。

この制度は、老齢厚生年金を受給している方が、一定の要件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が上乗せされる仕組みになっています。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が開始される年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分の支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性や坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合も含まれます。

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」や「18歳に達する年度の末日までにある子ども、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金額が加算されます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や組合員期間20年以上の退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している期間は、配偶者加給年金額の支給は停止されます。

2025年度の加給年金額

2025年度の加給年金額2/8

2025年度の加給年金額

出所:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

2025年度における「加給年金」の年金額は、以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子ども:各23万9300円
  • 3人目以降の子ども:各7万9800円

さらに、老齢厚生年金を受給している方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算額が上乗せされます。

振替加算の概要

加給年金の対象となる配偶者が65歳に達すると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が老齢基礎年金を受け取る資格があり、かつ一定の要件を満たす場合には、その方の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされることがあります。