障害年金生活者支援給付金:給付額別の件数内訳
- 5000円以上6000円未満:149万3700件
- 6000円以上7000円未満:68万3466件
遺族年金生活者支援給付金:給付額別の件数内訳
- 1000円未満:ー
- 1000円以上2000円未満:607件
- 2000円以上3000円未満:1569件
- 3000円以上4000円未満:ー
- 4000円以上5000円未満:ー
- 5000円以上:7万5531件
年金生活者支援給付金を受け取るための請求手続き
「年金生活者支援給付金」は、自動的に支給されるものではなく、ご自身での申請手続きが必要です。手続き漏れのないように注意しましょう。
ここでは、多くの方が該当する2つのケースに分けて、請求手続きの方法をご紹介します。
ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった方
- 毎年9月上旬頃から、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼ってポストに投函します。
- 締切日までに提出すると10月分から遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となるため、早めの手続きを心がけましょう。
※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルから電子申請も可能です。電子申請を利用した場合、はがきの郵送は不要です。
ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象にもなる方
- 年金の受給権が発生する約3ヶ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送付されます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
- 必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。
翌年以降の手続きは原則不要になる点について
一度請求書を提出し、支給が決定すれば、翌年以降も支給要件を満たし続ける限り、原則として手続きは不要です。
※年金生活者支援給付金は、毎年、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間適用されます。



