年金生活者支援給付金の対象者となる条件

年金生活者支援給付金には3つのタイプがあり、それぞれに所得などの支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」と、「障害年金生活者支援給付金および遺族年金生活者支援給付金」に分けて、詳しい要件を確認していきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件について

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件2/8

「老齢年金生活者支援給付金」支給要件

出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が、市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は、この計算に含まれません。
※2 収入と所得の合計額が一定の範囲内(昭和31年4月2日以降生まれの方で80万9000円超90万9000円以下など)に収まる方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。

障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者

  • 障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数に応じて増額されます)

※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

いずれの給付金も、定められた要件をすべて満たす必要があります。