4. 年金生活者支援給付金の対象者は申請手続きが必要

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるわけではなく、受け取るためには請求手続きが必要です。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送られてきます。

4.1 すでに年金を受給している方へ:毎年9月頃に届く「緑の封筒」とは

※すでに年金を受け取っている方のうち、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳になる方には、誕生日の約3カ月前に、老齢基礎年金の請求書とあわせて給付金の請求書が届きます。同封の請求書に必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出してください。

4.2 給付金の申請手続きは毎年必要か?

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続きなしで継続して受け取ることが可能です。

継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬頃に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。