4. 2025年の制度改正で変わる遺族厚生年金のポイント
2025年6月13日に成立した「年金制度改正法」は、働き方や家族構成の多様化に対応した年金制度の構築を目指すものです。
この改正には、いわゆる「106万円の壁」問題に関連する社会保険の適用拡大のほか、遺族年金制度の見直しも含まれています。
4.1 遺族厚生年金における男女差の是正
現行の遺族厚生年金制度では、受給者の性別によって以下のような違いがありました。
現行制度
- 女性
- 30歳未満で死別した場合:5年間の有期給付
- 30歳以上で死別した場合:無期給付
- 男性
- 55歳未満で死別した場合:給付なし
- 55歳以上で死別した場合:60歳から無期給付
この男女差を解消するための見直しは、男性については2028年4月から、女性については2028年4月から20年かけて段階的に実施される予定です。
改正後の制度
- 男女共通
- 60歳未満で死別した場合:原則として5年間の有期給付(特別な配慮が必要な場合は5年目以降も給付継続)
- 60歳以上で死別した場合:現行通り無期給付
また、今回の改正では「遺族基礎年金」に関する見直しも行われました。
これまで同一生計の父または母が遺族基礎年金を受け取れなかった場合でも、2028年4月からは、子どもが単独で「遺族基礎年金」を受給できるようになります。
5. 新年度前に確認すべき「申請しないともらえないお金」と活用のポイント
シニア向けの公的給付制度には、受給条件を満たしていても「自ら申請しなければ受け取れない」ものが数多く存在します。
制度を知らないままでいると、本来得られるはずの経済的支援を逃してしまうことになりかねません。
特に、再就職や失業、年金の受給開始といった人生の節目で対象となる給付が増えるため、注意が必要です。
また、年金生活者支援給付金や加給年金のように、所得や家族の状況によって受給資格が変わる制度もあります。
自分が対象になるかどうか、一度しっかりと確認することが大切です。
物価の上昇が続くなか、これらの制度を賢く活用することが、家計の安定に直結します。
3月は、制度内容の確認や手続きの準備に最適な時期です。
新年度を迎える前に、ご自身が該当する給付金がないかを確認し、必要な手続きを早めに進めてみてはいかがでしょうか。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 内閣府「令和7年版高齢社会白書」第2節 高齢期の暮らしの動向1 就業・所得」
- 厚生労働省「令和6年簡易生命表」1 主な年齢の平均余命」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 日本年金機構「年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 日本年金機構「令和7年4月分からの年金額等について」
- 日本年金機構「か行 加給年金額」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- LIMO「【申請しないと未支給】60歳・65歳以上が対象|年金とは別にもらえる公的給付5制度を徹底整理」
奥田 朝
