3. 年金に上乗せで受給可能:申請が必要な2つの給付制度
シニアの生活設計に深く関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うためのいくつかの制度が用意されています。
ここでは、老齢年金を受給している方が特定の要件を満たした場合に、「年金に上乗せ」して受け取れる2つの給付制度について解説します。
3.1 1. 所得が一定以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」
年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給しており、所得が一定の基準を満たす方が対象となる給付です。
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金のそれぞれに対して給付金が設定されています。
今回は、特にシニアの生活と関連の深い「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金の受給者であること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の基準額
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5620円です。
これはあくまで基準額であり、実際の支給額は保険料の納付状況などに応じて計算され、以下の①と②の合計額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2026年度は月額5620円(年額6万7440円)の給付金が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります)。
