3. 個人向け国債、利子が「非課税になる」のはどんな人?

利子が非課税になるのはどんな人?3/3

利子が非課税になるのはどんな人?

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個人向け国債の利子には通常、20.315%の税金がかかります。ただし、一定の条件を満たす場合には「障害者等の少額貯蓄非課税制度(いわゆるマル優・特別マル優)」を利用でき、利子が非課税になるケースがあります。

対象となるのは、たとえば遺族年金を受給している配偶者の方や、身体障害者手帳をお持ちの方などです。この制度を活用すれば、一定の範囲内で利子に税金がかからず、通常よりも有利に資産を運用できます。具体的な条件や手続きについては、金融機関や税務署で確認しておくと安心です。

3.1 利子はいつ・いくらもらえる?「利払日」が銀行休業日の場合は?

個人向け国債の利子は、原則として「発行月」とその6か月後の15日に支払われます(※一部の初期の変動10年タイプでは10日の場合もあります)。もしこの日が土日祝など金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日に振り込まれます。

なお、初回の利子については、発行日から最初の支払日までの期間が半年に満たないことが多く、その分は日割りで計算されます。2回目以降は「額面金額 × 年利率 ÷ 2」で計算されるため、比較的シンプルに把握できます。ただし、実際に受け取る金額は税金が差し引かれるため、表示されている利子額よりも少なくなる点には注意が必要です。