4. 【要注意】年金生活者支援給付金は「申請しないともらえない」制度
重要なポイントとして、年金生活者支援給付金は自動で支給されるわけではなく、ご自身で請求手続きを行う必要があります。対象者であっても、何もしなければ年金に上乗せされることはないため注意が必要です。
すでに年金を受け取っている方で、所得の減少などによって新たに給付金の対象となった場合には、毎年9月1日以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
4.1 9月頃に届く「緑の封筒」とは?すでに年金受給中の方へ
※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。
また、これから65歳になり老齢基礎年金の請求手続きをする方には、誕生日の3カ月前に送られる年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入のうえ、年金の請求書とあわせて提出しましょう。
4.2 手続きは初回のみ?一度申請すれば翌年以降ももらえる?
この給付金は、一度申請して受給が決まれば、支給要件を満たしている限り、翌年度以降に改めて手続きをする必要はありません。
継続して支給されるかの判定は、前年の所得をもとに毎年自動的に行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし対象から外れた場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。
なお、毎年度(4月分から)の支給額については、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。
5. まとめ:物価高に備えるために、利用できる公的制度を正しく活用しよう
今回は、物価高騰が続く中で家計の支えとなる年金生活者支援給付金について、制度の仕組みや手続き方法を解説しました。この給付金を受け取るためには請求手続きが必須です。ご自身が対象かもしれないと感じた方は、忘れずに申請を検討してみてはいかがでしょうか。
年金額も物価上昇にあわせて改定されますが、上昇ペースに追いついていないのが現状です。今後も物価の上昇が続くと見込まれるため、インフレへの備えはますます大切になるでしょう。
公的な支援制度を上手に活用しつつ、ご自身の状況にあわせて株式や投資信託などを通じた資産運用を考えてみることも、インフレに負けない老後資金を準備するための一つの選択肢といえます。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- LIMO「【国の給付金】2月13日の支給日「ふつうの年金に上乗せされる人とは?」年金生活者支援給付金のイロハ」
- J-FLEC(金融経済教育推進機構)「家計の金融行動に関する世論調査 2025年」
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求される方の請求手続きの流れ」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内(令和7年度版)」
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」
- 総務省「個人住民税」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
マネー編集部社会保障班
