4. 【年金生活者支援給付金】年金事務所相談員が解説「請求タイミングは主に3つ」

年金生活者支援給付金を請求するタイミングは主に次の3つです。ケース別の請求タイミングを解説します。

  • 基礎年金請求時
  • 前年の所得判明時
  • 家族状況が変わった時

4.1 タイミング①:基礎年金請求時

1つ目のタイミングは、老齢基礎年金または障害基礎年金、遺族基礎年金の請求時です。年金請求手続きを行った時、所得要件を満たしていれば、支援給付金を同時に請求します。

年金事務所などで手続きする場合、相談員などから請求の案内があるので安心です。郵送やインターネットで手続きする場合は、自分で受給要件を確認する必要があるので注意しましょう。

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(年金生活者支援給付金請求書のイメージ)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書」

4.2 タイミング②:前年の所得判明時

基礎年金請求時に所得要件未達のため支援給付金を受け取れなかった人が、その後に所得要件を満たした場合、所得判明後に請求手続きが必要です。前年の所得は毎年6月頃に判明し、請求すれば10月より支援給付金の支給が開始(10月、11月分の振込は12月)します。

新たに支援給付金の所得要件を満たした人には、9月以降に日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されるので、忘れずに手続きしましょう。

(年金生活者支援給付金請求書(はがき型)のイメージ)3/3

(年金生活者支援給付金請求書(はがき型)のイメージ)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

4.3 タイミング③:家族状況が変わった時

老齢基礎年金受給者が年金生活者支援給付金を受給するには、「同一世帯の全員が住民税非課税であること」が前提条件です。住民税が課税されている家族の世帯分離や死亡によりこの要件を満たすようになれば、請求手続きして支援給付金が受け取れます。