3. 《見落とし注意》老齢年金に加算される給付金・年金2選

公的年金には、老齢年金(老齢給付)だけでなく、受給者の状況に応じて年金額を補う仕組みも用意されています。

ここではその中から、老齢年金を受給している人が一定の要件を満たすと、「年金に上乗せされる」2つの制度を取り上げて紹介します。

3.1 【年金に上乗せ】所得が一定以下なら追加でもらえる《年金生活者支援給付金》

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している人のうち、所得などの要件を満たす場合に年金に上乗せして支給されるお金です。対象は老齢基礎年金だけでなく、障害基礎年金や遺族基礎年金を受給している人向けの給付金も用意されています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること

※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれない
※2 昭和31年4月2日以降生まれで合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前生まれで80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

2025年度の老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は、月額5450円です。

ただし、この5450円はあくまで基準額で、実際の支給額は保険料を納めた期間や免除を受けた期間に応じて計算されます。支給額は、次の①+②の合計です。

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月

※昭和16年4月1日以前生まれの方は計算方法が異なります

3.2 【年金の家族手当】扶養する配偶者や子がいる場合の上乗せ《加給年金》

加給年金は、老齢厚生年金に上乗せされる「年金の扶養手当(家族手当)」のような仕組みです。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養する場合、一定の要件を満たすと年金額に上乗せして受給できる年金です。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳に達したとき(または定額部分の支給開始年齢に達したとき)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に加入期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定、退職改定のタイミング(または70歳到達時)

※「20年以上」の扱いは人によって異なり、共済組合等の期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳以降(女性・坑内員・船員は35歳以降)で15~19年の場合も対象となることがあります

そして、次のいずれかに当てはまる家族がいる場合、年金に上乗せして支給されます。

  • 「65歳未満の配偶者」
  • 子(18歳到達年度の末日までの間の子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子)

ただし、配偶者について次のような条件に当てはまる場合、配偶者加給年金は支給されません。

  • 配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上あるもの)を受け取る権利がある
  • 退職共済年金(組合員期間が20年以上あるもの)を受け取る権利がある
  • 障害厚生年金、障害基礎年金、障害共済年金などを受給している

加給年金の給付額

2025年度の加給年金額(年額)は次のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日によっては、配偶者の加給年金額に特別加算額が上乗せされます。特別加算額は年3万5400円~17万6600円です。

なお、加給年金は配偶者が65歳に到達すると終了します。ただし、配偶者が老齢基礎年金を受け取る場合は、一定の要件を満たすことで、老齢基礎年金に「振替加算」として反映されることがあります。