2. 《働くシニア必見》雇用保険で受け取れる給付3選
2.1 【60歳以降の転職に】再就職が早いほど手当が増える《再就職手当》
再就職手当は、失業後の早い再就職を後押しするための制度です。離職してから再就職したり事業を始めたりするまでの期間が短いほど、受け取れる手当は多くなる仕組みです。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険受給資格者で基本手当の受給資格がある人
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となる、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給
※支給残日数とは、就職日の前日までに失業認定を受けたうえで残っている日数のこと
再就職手当の給付率
再就職手当の支給額は、再就職が決まった時点で「失業手当(基本手当)があと何日分残っているか」で決まります。残日数に応じて、下記のとおり給付率が変わります。(※1円未満の端数は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して再就職した場合は「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して再就職した場合は「支給残日数の70%」
再就職手当の額
なお、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、その間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
2.2 【60〜64歳】60歳以降の収入減を補う《高年齢雇用継続給付》
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で働き続ける人の収入減を補う給付金です。60歳時点より賃金が一定割合下がった場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付:支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付:支給率
- 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%※相当額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%
2.3 【65歳以上で離職】失業給付を一括で受け取れる《高年齢求職者給付金》
高年齢求職者給付金は、65歳以上で雇用保険に加入していた人が退職した際に、一括で受け取れる給付金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
対象者:65歳以上で雇用保険に加入していた方(高年齢被保険者)で失業状態にある方
支給要件:次の2つをどちらも満たす必要があります。
- 離職日より前の1年間に、雇用保険の加入期間が通算して6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付金額
支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」は、原則4週間ごとに失業認定を経て支給されます。一方、高年齢求職者給付金は、所定の手続きを経たうえで一括で支給されるのが特徴です。


