2. 健康保険の任意継続は高年収層にメリット?保険料に「上限」がある仕組みを解説
健康保険の任意継続とは、退職前に加入していた健康保険組合や協会けんぽに、最長で2年間継続して加入できる制度です。
2.1 保険料は全額が自己負担に
在職中は保険料を会社と折半していましたが、退職後はこれまで会社が負担していた事業主負担分も含めて、全額を自分で納付する必要があります。
2.2 報酬月額に上限が設けられている
任意継続の大きな特徴として、保険料を計算する際の基礎となる「標準報酬月額」に上限が設定されている点が挙げられます。
2.3 協会けんぽの事例
全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合、令和8年度の標準報酬月額の上限は32万円と定められています。
この金額は、全加入者の平均給与(令和7年9月末時点)を基に算出されたものです。
そのため、在職中の月収が50万円や80万円だった方でも、保険料は「32万円」を基準として計算されます。
所得に応じて保険料が決まる国民健康保険と比較して、支払額を大幅に抑えられる可能性があるのはこのためです。
このように、協会けんぽなどでは在職時の給与が高かった人でも「標準報酬月額の上限」が適用されるため、所得に完全に連動する国保よりも保険料が割安になるケースがあります。
ちなみに、全国健康保険協会の「協会けんぽ月報(概要)(令和6年7月)」によると、令和6年7月末時点での被保険者全体(2555万6000人)のうち、任意継続を選択しているのは20万2000人で、全体の約0.8%に留まっています。
この数字は、多くの人が退職後に別の選択肢を選んでいる実態を示しており、ご自身の状況で任意継続が本当に有利になるのか、慎重に見極めることが重要です。
