4. 申請しないと受給できない?請求手続きの2つのケース

年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、自分から請求手続きをしないと受け取ることができません。

ここでは、主な2つのケースにおける手続きの流れを見ていきましょう。

4.1 ケース1:すでに年金を受給中で、新たに給付金の対象になった場合

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合7/9

すでに年金受給中で新たに支給対象となった場合

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求手続きのご案内リーフレット」

毎年9月上旬頃になると、対象となる可能性のある方へ日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送られてきます。

給付金の支給は請求した月の翌月分から始まるため、請求書が届いたら速やかに手続きをすることが大切です。

なお、このはがき型の請求書が届いた方は、郵送だけでなく電子申請で手続きを完了させることも可能で、その場合は郵送は不要です。

4.2 ケース2:これから老齢年金の受給が始まり、給付金の対象になる場合

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合8/9

新規に老齢年金の受給が始まる人が支給対象となった場合

出所:日本年金機構「老齢基礎年金を新規に請求する方の請求手続きの流れ」

65歳になる3カ月ほど前になると、年金の受給手続きに必要な「年金請求書」と一緒に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて送られてきます。

必要事項を記入し、65歳の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所または街角の年金相談センターに提出してください。

一度この請求書を提出して受給が始まれば、その後も支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の再手続きは原則不要で、継続して給付金を受け取れます。

※ただし、毎年度、前年の所得などに基づいて支給を継続できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。