公的年金の受給者を支える「年金生活者支援給付金」は、対象となる可能性のある方にとって見逃せない制度です。
しかし、この給付金は自動的に受け取れるわけではなく、所得などの要件を満たし、かつ適切な請求手続きを済ませている必要があります。
この記事では、2026年度の最新の給付基準額や支給要件、申請方法について詳しく解説します。あわせて、公的年金の平均受給額の実態にも触れていきます。
1. 年金生活者支援給付金のイロハ「ふつうの年金と同じ日に、別振込で上乗せ給付金がある人とは?」
「年金生活者支援給付金」は、老齢・障害・遺族のいずれかの基礎年金を受給している方で、所得などの一定の条件を満たす場合に上乗せで受け取れる給付金です。
給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれ対象となる基礎年金に応じて支給されます。
1.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、それ以外の所得の合計額が、所得基準額(※2)以下であること
所得基準額は、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下です。
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 所得の合計額が基準額をわずかに超える場合でも、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となることがあります。具体的には、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円超~90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円超~90万6700円以下の方が該当します。
1.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得には、障害年金などの非課税収入は含まれません。
1.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の所得額(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の人数によって基準額は上がります)
※ 所得には、遺族年金などの非課税収入は含まれません。
このように、「年金生活者支援給付金」を受け取れるかどうかは、いずれの種類でも前年の所得が重要な判断材料の一つとなっています。



