3.3 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金とは、65歳以上の方が仕事を辞め、失業状態になった場合に受け取れる一時金です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:65歳以上の雇用保険加入者(高年齢被保険者)で、失業した方
- 支給要件:以下の両方を満たす必要があります。
- 離職前の1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あること
- 失業の状態にあること(就職の意思と能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態)
高年齢求職者給付金の給付額
- 支給額
- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当の30日分に相当する額
- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当の50日分に相当する額
65歳未満の方が受け取る基本手当(いわゆる失業手当)が原則4週間に1度、失業認定を経て支給されるのとは異なり、高年齢求職者給付金は一時金として一括で支給される点が特徴です。
4. 2025年の年金制度改正でシニアの働き方が変わる?
2025年6月13日に成立した年金制度改革関連法は、多様化する働き方や生活様式に対応した年金制度の構築を目指しています。
この改正には、パートタイマーなどの社会保険適用拡大や遺族年金の見直しといった複数の重要な変更点が含まれています。
ここでは、特に働くシニア世代に大きな影響を与える「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。
4.1 「在職老齢年金制度」の見直し
在職老齢年金制度は、60歳以降に老齢厚生年金を受け取りながら働く場合に、年金額(※)と月々の給与・賞与の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額が支給停止になる仕組みです。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。
支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)
年金がカットされずに全額支給される基準となる「支給停止調整額」は、毎年度見直されてきました。
- 2022年度:47万円
- 2023年度:48万円
- 2024年度:50万円
- 2025年度:51万円
- 2026年度:62万円
2026年4月から適用される今回の改正では、この基準額が2025年度の51万円から62万円へと大幅に引き上げられます。
厚生労働省の試算によれば、この変更によって約20万人が新たに年金を全額受け取れるようになると見込まれています。
基準額の引き上げは、年金の減額を懸念して就労調整をしていたシニア世代が、より柔軟に働き方を選択できる環境につながると期待されます。
5. まとめ:シニア向け「申請型給付」を家計に活かそう
老齢年金だけでなく、シニア世帯の暮らしをサポートする公的な給付制度は数多く存在します。
今回ご紹介した加給年金、年金生活者支援給付金、そして雇用保険関連の給付は、いずれも条件を満たしていても自ら申請しなければ受け取れない場合がほとんどです。
新年度を控えたこの時期は、働き方や家計を見直す良い機会です。どのような制度が利用できるか確認してみてはいかがでしょうか。
対象となる制度は、年齢や就労状況、家族構成によってさまざまです。ご自身やご家族が対象になる可能性のある制度を一度確認し、もし関連する通知が届いた際には、速やかに手続きを進めることをおすすめします。
公的な制度を賢く利用して、豊かなセカンドライフの実現につなげていきましょう。
※当記事は再編集記事です。
参考資料
- 日本年金機構「初めて老齢年金を請求するとき」
- 日本年金機構「加給年金額と振替加算」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」
- 厚生労働省「再就職手当のご案内」
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- 厚生労働省「離職されたみなさまへ<高年齢求職者給付金のご案内>」
- 厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」
- LIMO「【申請しないと未支給】60歳・65歳以上が対象|老齢年金とは別に受け取れる公的給付5制度を整理」
筒井 亮鳳

