3. 働くシニアが活用できる雇用保険の給付制度
働き続けるシニア世代にとって、仕事に関連する給付金や手当は重要な情報です。
高齢者の就労支援制度は拡充されていますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向にあります(※)。また、再就職や仕事を続けることが若い頃と同じようにいかない場合もあるでしょう。
ここでは、シニア世代が活用できる雇用保険関連の給付制度を3つ紹介します。
※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」による年齢階層別の平均給与:50歳代後半男性735万円、女性356万円、60歳代前半男性604万円・女性294万円、60歳代後半男性472万円・女性240万円
3.1 65歳未満が対象の「再就職手当」
再就職手当は、失業した方が早期に再就職することを支援するための制度です。失業してから再就職または事業を開始するまでの期間が短いほど、多くの手当を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の基本手当の受給資格を持つ方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たすときに支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当額:基本手当の支給残日数に応じて、以下の給付率で計算されます。(1円未満は切り捨て)
- 所定給付日数の3分の2以上を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
- 所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
ちなみに、再就職手当を受給し、新しい職場で6カ月以上勤務したものの、その間の賃金が離職前より低い場合には、「就業促進定着手当」という別の手当の対象になる可能性があります。
3.2 60歳~65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満の方が働き続けるなかで、賃金が60歳時点と比べて低下した場合に、その減少分の一部を補うための給付金です。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:60歳時点の賃金と比較して、75%未満に低下した状態で働き続けること
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:低下した賃金の最大10%(※)に相当する額
※2025年3月31日までに支給要件を満たした方は15%
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」も受給する場合、在職老齢年金制度による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)にあたる額が年金から支給停止されるため、注意が必要です。
※2025年3月31日までに支給要件を満たした方は6%

