今月7月10日は「児童扶養手当」の支給日です。

児童扶養手当の支給日は原則として奇数月の11日ですが、7月は11日が土曜日のため、前日の10日に振り込まれます。

7月は、5月と6月の2か月分が指定口座に振り込まれます。

児童扶養手当は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進することを目的としています。

本記事では、こども家庭庁および埼玉県から公表された内容を基に、児童扶養手当の意義や所得制限、具体的な支給額について、LIMO編集部がオリジナルで作成した表も交えて、分かりやすく解説します。

※投稿の画像は【写真】をご参照ください。

1. 【児童扶養手当】児童扶養手当の基本概要(対象者・給付内容・申請方法)

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児童扶養手当

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児童扶養手当は、手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図るという重要な意義を持っています。

児童扶養手当の対象となる方や、給付の内容、申請方法について説明します。

支給対象者・要件
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母等(または父、養育者)が対象。

父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などを監護していることが要件となります。

給付内容
支給期月は、1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回。

受給資格者本人の前年の所得に基づき算定され、手当の全額が支給される「全部支給」と、一部が支給される「一部支給」に分かれます。

申請方法
住んでいる市区町村の担当窓口にて、必要な手続きを行います。

次に、「所得制限」と「子ども1人当たりの支給額」についても説明します。