2. 老齢年金に上乗せで受け取れる可能性がある給付制度
老齢年金を受け取っているシニアの方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる給付金が2種類あります。ここではその内容を紹介します。
2.1 加給年金とは?年金の家族手当
加給年金は、しばしば「年金の家族手当」のような制度と説明されます。
これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、一定の条件を満たす年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、年金額が加算される仕組みです。
加給年金の支給要件
- 厚生年金の被保険者期間が20年(※)以上ある方:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
- 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年
上記のいずれかのタイミングで、65歳未満の配偶者や、18歳になって最初の3月31日を迎えるまでの子ども、あるいは1級・2級の障害がある20歳未満の子どもがいる場合に、年金が加算されます。
ただし、配偶者自身が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合や、障害年金などを受給している場合は、配偶者に対する加給年金は支給されません。
2025年度の加給年金額
2025年度における「加給年金」の年金額は、対象者ごとに以下のようになっています。
- 配偶者:23万9300円
- 1人目・2人目の子:各23万9300円
- 3人目以降の子:各7万9800円
また、老齢厚生年金受給者の生年月日に応じて、配偶者への加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。
振替加算とは
加給年金の対象であった配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、特定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が行われることがあります。
2.2 老齢年金生活者支援給付金とは
年金生活者支援給付金とは、基礎年金を受け取っている方のうち、所得が一定基準以下の場合に支給される給付金です。この制度には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。
ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 世帯全員の市町村民税が非課税であること
- 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が、基準額以下であること(昭和31年4月2日以後生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2))
※1 障害年金や遺族年金などの非課税収入は合計額に含みません。
※2 所得の合計額が基準額をわずかに超える方(昭和31年4月2日以後に生まれた方で90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で90万6700円以下)には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される場合があります。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2026年度の老齢年金生活者支援給付金における給付基準額は、月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
実際の給付額は、この基準額を基に、個人の保険料納付状況に応じて計算されます(後述の①と②の合計)。
老齢年金生活者支援給付金の給付額の計算式
- ①保険料を納付した期間に基づく月額 = 5620円 × 保険料納付済期間 / 480カ月
- ②保険料の免除を受けた期間に基づく月額 = 1万1551円× 保険料免除期間 / 480カ月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2026年度は月額5620円(年額7万7440円)が支給される計算です(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
保険料免除期間に基づく計算額は、毎年の老齢基礎年金額の改定に伴い変動します。


