3. 【雇用保険関連の給付金3選】再就職や賃金低下時にチェックしたい制度

働き続けるシニア世代にとって気になる、就労に関連する給付金や手当についても見ていきましょう。

シニアの就労を支援する制度は整備されつつありますが、一般的に60歳を境に収入が減少する傾向が見られます(※)。また、就職活動や仕事を続けることが、若い頃のように順調に進むとは限らないでしょう。

そこで、シニア世代が知っておきたい雇用保険に関連する手当や給付金を3種類ご紹介します。

※国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は、50歳代後半で男性712万円・女性330万円、60歳代前半で男性573万円・女性278万円、60歳代後半で男性456万円・女性222万円となっています。

3.1 65歳未満が対象の「再就職手当」

再就職手当は、早期の再就職を促すための制度で、「失業してから再就職するまで」または「失業してから事業を開始するまで」の期間が短いほど、支給される金額が多くなる仕組みです。

再就職手当の支給要件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格がある方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者となるか、または事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数(就職日の前日までに失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、かつ一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職などをする前日までの失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、以下の通り給付率が変わります(1円未満の端数は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/8

再就職手当の額

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

なお、再就職手当を受け取って再就職先で6カ月以上雇用され、その再就職先での6カ月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合には、「就業促進定着手当」の対象となることがあります。

3.2 60歳以上65歳未満が対象の「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の方が仕事を続ける際に、賃金が60歳に達した時点よりも少なくなった場合に支給される給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満になった状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受給しながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受け取る場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する金額が支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす方は6%