4. 【手続き方法】年金生活者支援給付金を受け取るには申請が必要です

年金生活者支援給付金は、支給対象になったからといって自動的に年金に上乗せされるわけではなく、受け取るためには請求手続きが必須です。

すでに年金を受給している方で、所得の減少などにより新たに給付金の対象となった場合、毎年9月1日以降に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。

4.1 緑の封筒が届いたら要チェック!「年金生活者支援給付金請求書」について

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

また、これから65歳になる方には、誕生日の3カ月前に送られてくる老齢基礎年金の請求書に、給付金の請求書が同封されています。必要事項を記入し、年金の請求書と一緒に提出しましょう。

4.2 申請は初回のみ?2年目以降の手続きと通知書について

年金生活者支援給付金は、一度請求手続きを完了すれば、支給要件を満たし続ける限り、2年目以降は手続き不要で継続して受給できます。

継続して支給されるかどうかの判定は、前年の所得に基づいて毎年行われ、その結果は10月分(12月支給分)から1年間適用されます。もし支給対象外となった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届きます。

なお、毎年度(4月分から)の具体的な支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認することが可能です。