4. 「年金生活者支援給付金」は申請しないと受け取れない
年金生活者支援給付金の対象と判定された方には、日本年金機構から請求書が送付されます。
なお、年金の受給状況によって、書類の形式や発送時期は異なります。
ここでは、3つのケースに分けて、送付される封筒の種類や手続き方法について確認していきましょう。
4.1 申請方法1:これから老齢年金の受給を開始する方(緑の封筒)
これから老齢年金を受け取り始める方には、65歳到達の3か月前に、年金受給の手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」とあわせて、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されて送付されます。
必要事項を記入のうえ、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とともに年金事務所へ提出しましょう。
4.2 申請方法2:すでに年金を受給中の方(うす緑の封筒)
すでに基礎年金を受給しており、新たに年金生活者支援給付金の対象となる方には、毎年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次送付されます。
必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼付し、差出人欄に住所と氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
4.3 申請方法3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(うすだいだい色の封筒)
老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、年金生活者支援給付金の受給権が見込まれる場合には、65歳となる誕生月の初旬(1日生まれの方は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。
必要事項を記入した後、同封の目隠しシールを貼付し、差出人欄に住所・氏名を記載したうえで、切手を貼ってポストに投函します。
※支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報等を確認するための所得状況届が届きます。
一度申請を行えば、支給要件を満たしている限り、2年目以降の手続きは原則不要です。
一方で、所得の増加などにより要件を満たさなくなった場合には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給は停止されます。
また、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が送付された方は、電子申請での提出にも対応しています。
電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。




