1. 「年金生活者支援給付金」はどんな人が受け取れる?

年金生活者支援給付金の支給要件について整理していきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受給している方で、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

なお、判定に用いられる所得には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。

また、扶養親族等の人数に応じて、所得基準は引き上げられる仕組みです。

一方で、「老齢年金生活者支援給付金」については、本人の所得に加えて別の要件も求められます。

1.1 「老齢年金生活者支援給付金」の3つの支給要件をチェック

老齢年金生活者支援給付金の支給対象となるのは、以下すべての支給要件を満たす人です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は80万6700円以下

老齢年金生活者支援給付金の判定においても、障害年金や遺族年金といった非課税収入は所得に含まれません。

また、基準額の境目で給付の有無に差が生じないよう、基準をわずかに上回って対象外となる方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される仕組みとなっています。

所得が基準額をわずかに超える場合の「補足的老齢年金生活者支援給付金」

昭和31年4月2日以後に生まれた方で所得が80万9000円を超え90万9000円以下の方、また昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」の対象となります。

なお、所得が増えるにつれて、補足的老齢年金生活者支援給付金の支給額は段階的に減少していきます。