6. 住民税非課税世帯に該当する「収入のボーダーライン」はいくら?
住民税が非課税となるかどうかは、「同一生計配偶者や扶養親族の人数」によって基準が変わるほか、収入の種類によっても判定方法が異なります。
また、住民税の判定には「所得(収入から各種控除を差し引いた金額)」が用いられるため、本章では神戸市の基準を、より分かりやすくするために「収入ベース」に置き換えて整理していきます。
単身世帯
合計所得金額が45万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が110万円以下
- 年金収入のみで収入金額が155万円以下(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が105万円以下(65歳未満)
同一生計配偶者か扶養家族が1名いる場合
合計所得金額が101万円以下になる方
- 給与収入のみで収入金額が166万円以下の方
- 年金収入のみで収入金額が211万円以下の方(65歳以上)
- 年金収入のみで収入金額が171万3334円以下の方(65歳未満)
単身世帯では、給与収入のみの場合は年収110万円以下、また65歳以上で公的年金のみを受給している場合は155万円以下であれば、住民税は課されません。
一方で、配偶者や扶養親族がいる場合には、非課税となる収入の基準は引き上げられます。
とくに65歳以上で年金収入のみの世帯では、非課税となる目安が211万円以下とされており、単身世帯に比べて大きく緩和されている点が特徴です。
このように、世帯の人数や収入の内容によって、住民税の課税基準は大きく異なる仕組みとなっています。