2. 【未支給年金】最後の1カ月分を受け取るための手続き
年金は、亡くなった方の死亡月分まで支給対象となりますが、「後払い(偶数月に前2カ月分を支給)」のため、多くの場合「未受給の年金」が発生します。
たとえば8月に亡くなった場合、8月分までの年金を受け取る権利がありますが、実際の振込は10月となります。
しかし、本人が亡くなると口座は凍結されるため、遺族が代わりに受け取るための手続きが必要です。
- 対象者: 故人と生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)
- ポイント: これは相続財産ではなく、遺族が「自分の所得」として受け取るものです。
- 申請先: 年金事務所、または年金相談センター
「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未払給付金請求書」など所定の書類を提出することで、遺族の口座へ支払われます。
