4. 【高額療養費の還付】高額な入院・治療費の負担を精算する制度

亡くなる直前に長期間の入院をしていたり手術を受けていたりすると、1カ月の医療費が自己負担限度額を超えている場合があります。

  • 内容: 支払った医療費のうち、上限を超えた分が払い戻される制度です。
  • 注意点: 故人が支払った分であっても、相続人代表者が請求可能です。
  • 期限: 診療を受けた月の翌月から2年以内。

なお、1カ月あたりの医療費の自己負担限度額は、70歳以上と70歳未満で基準が異なります。

高額療養費の上限額(70歳以上)2/3

高額療養費の上限額(70歳以上)

出所:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

高額療養費の上限額(70歳未満)3/3

高額療養費の上限額(70歳未満)

出所:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」

70歳以上の場合、所得区分に応じて1カ月あたりの医療費の自己負担上限額が定められています。

たとえば、所得区分が「一般」に該当する場合、外来と入院を合わせた自己負担の上限は月5万7600円です。

これを超えて支払っている場合は、還付を受けることができます。

5. 【準確定申告】払い過ぎた税金の還付を受ける手続き

会社員や年金受給者であっても、医療費控除などを適用することで税金が戻る場合があります。

亡くなった方の所得について行う申告は「準確定申告」と呼ばれます。

  • 期限: 死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内
  • 対象: 医療費が年間10万円を超えていた場合や、自営業を営んでいた場合など。

この手続きは、通常の確定申告(翌年2月〜3月)を待つ必要はありません。

とくに相続税の申告が必要な場合は、準確定申告による還付金(または納付した税金)を考慮する必要があるため、早めに手続きを進めることが大切です。