3. 【雇用保険】働くシニアを支える3つの給付金

60歳以降も働き続けるシニア層が増加する一方で、「60歳を境に収入が大幅に減少する」というケースも少なくありません。また、若い頃のように再就職活動が円滑に進まないという現実もあります。

そうしたシニア世代の就労を力強く支援するのが、雇用保険の制度です。ここでは、知っておきたい「3つの給付金・手当」について、受給条件や金額の目安を解説します。

※国税庁「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は、50歳代後半男性で735万円、女性で356万円に対し、60歳代前半では男性604万円・女性294万円、60歳代後半では男性472万円・女性240万円となっています。

3.1 1. 65歳未満の早期再就職を支援する「再就職手当」

再就職手当は、失業後の早期の再就職を促すための制度です。「失業してから再就職まで」または「事業を開始するまで」の期間が短いほど、多くの手当が支給される仕組みになっています。

再就職手当の支給条件

  • 対象者:雇用保険の受給資格者で、基本手当の受給資格を持つ方
  • 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他一定の要件を満たす場合に支給されます。

再就職手当の給付率

  • 手当の額:就職などの前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数によって、給付率が以下のように変わります(1円未満は切り捨て)。
    • 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
    • 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」

再就職手当の額5/8

再就職手当の額の計算式

出所:厚生労働省「再就職手当のご案内」

再就職手当を受け取って新しい職場で6カ月以上働き、その間の賃金が前の職場よりも低くなった場合には、さらに「就業促進定着手当」という支援を受けられる可能性もあります。

3.2 2. 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、「60歳以降も同じ会社で働き続けるものの、給与が大幅に下がってしまった」という方を経済的に支援するための給付金です。

高年齢雇用継続給付の支給条件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
  • 支給条件:60歳時点の賃金と比較して75%未満に低下した状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付の支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)に相当する額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)6/8

【早見表】高年齢雇用継続給付の支給率

出所:厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となる点には注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たした方は6%

3.3 3. 65歳以上で失業した方向け「高年齢求職者給付金」

65歳以上で退職し失業した場合に、通常の失業手当(基本手当)の代わりに受け取ることができる一時金の制度です。

高年齢求職者給付金の支給条件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること
    2. 失業の状態にあること(就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態)

高年齢求職者給付金の給付額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額

65歳未満の方が受け取る「失業手当」は4週間に一度の認定を受けて分割で支給されますが、この高年齢求職者給付金は「一括で支給される」という点が大きな特徴です。