2. 【老齢年金】申請が必要な2つの上乗せ給付
老齢年金を受給している方が、特定の条件を満たした場合に、基本の年金額に加えて受け取れる2つの制度についてご説明します。
2.1 1. 厚生年金の加入者向け「加給年金」
「加給年金」とは、厚生年金に20年以上加入していた方が65歳になった時点で、その方によって生計を維持されている「年下の配偶者」や「子ども」がいる場合に年金額が加算される制度です。
年金制度における「家族手当」のようなものと考えると分かりやすいでしょう。
以下の条件を満たし、「65歳未満の配偶者」または「18歳になった年度の末日までの子ども、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満の子ども」がいる場合に、年金が上乗せされます。
加給年金の支給条件
- 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳になった時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
- 65歳以降(もしくは定額部分の支給開始年齢以降)に被保険者期間が20年(※)以上になった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)
(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が、40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合。
それぞれ上記のタイミングで、対象となる配偶者や子どもがいる場合に年金が加算されます。
ただし、配偶者が20年以上の加入期間がある老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している場合は、配偶者加給年金額は支給停止となります。
2026年度の加給年金額
「加給年金」の金額(2026年度の年額)は、以下の通りです。
- 配偶者:24万3800円
- 子ども(1人目・2人目):各24万3800円
- 子ども(3人目以降):各8万1300円
また、老齢厚生年金を受け取っている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万6000円から17万9900円の特別加算が上乗せされる場合があります。
配偶者の年金に加算される「振替加算」とは?
配偶者が65歳になると加給年金の支給は終了しますが、一定の条件を満たすことで、今度は配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」として一定額が上乗せされる仕組みがあります。
2.2 2. 所得が一定基準以下の場合の「老齢年金生活者支援給付金」
「老齢年金生活者支援給付金」は、老齢基礎年金を受け取っている方のうち、所得や世帯収入が一定の基準を下回る場合に、生活を支える目的で支給される給付金です。
この給付金は、年金本体とは別の法律に基づいており、「給付金」として位置づけられています。
老齢年金生活者支援給付金の支給条件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同じ世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額について
2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。
この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付金額が計算されます(下記の①と②の合計)。
給付額はどのように計算される?
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1768円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月
※保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に応じて変動します。


