2.2 60歳から65歳未満が対象:高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続給付とは、就労を続ける60歳以上65歳未満の方を対象として、60歳到達時点に比べて賃金が75%未満に低下した場合に支給される給付金です。

【支給要件】

令和7年4月1日以降に60歳に達した日(※1)を迎えた人

【支給額】

支給額は、賃金の低下率に応じた支給率を、賃金に乗じて計算します。

支給率は、最高で賃金の10%(※2)相当額です。

賃金の低下率ごとの支給率は以下の通りです。

賃金の低下率が64%以下になると支給率は最高の10%になります。

なお、特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金を受給している場合、在職による年金の支給停止だけでなく、年金の一部が支給停止されます。

支給停止となる年金額は、最高で賃金の4%(※3)相当額です。

※1 被保険者期間が5年以上ない場合は5年を満たすことになった日
※2 2025年3月31日以前に支給要件を満たした場合は15%
※3 2025年3月31日以前に支給要件を満たした場合は6%