4.2 ケース2:すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

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すでに年金を受給中の方(薄緑色の封筒)

出所:日本年金機構「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)送付用封筒」

すでに基礎年金を受給しており、新たに給付金の対象となる方には、2025年9月1日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)7/9

令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)

出所:日本年金機構「令和7年度の年金生活者支援給付金請求書(はがき型)の送付について」

必要事項を記入後、同封されている目隠しシールを貼り付け、差出人欄に自身の住所と氏名を書いてから切手を貼って投函します。

※支給要件に該当するかどうか確認できない方には、A4サイズの請求書と、所得情報を確認するための所得状況届が送付されます。

4.3 ケース3:老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(薄橙色の封筒)

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老齢基礎年金を繰上げ受給中の方(薄橙色の封筒)

出所:日本年金機構「65歳の誕生日を迎えた方で、老齢基礎年金を繰上げ受給している方」

老齢基礎年金を繰上げ受給している方のうち、給付金の受給権が発生すると見込まれる方には、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月初旬)に「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。

手続きはケース2と同様で、必要事項を記入し、目隠しシールを貼って切手を貼り、ポストに投函してください。

※こちらも、支給要件に該当するか確認できない場合は、A4サイズの請求書と所得状況届が届きます。

一度申請して支給が決定すれば、要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

もし所得の増加などで要件を満たさなくなった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が届き、支給が停止されます。

なお、2025年1月以降に65歳に到達し、日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき)」が届いた方は、電子申請での提出も可能になりました。

電子申請を利用した場合、郵送での提出は不要です。