2. 【種類別】老齢・障害・遺族年金の支給対象となる条件
3種類ある年金生活者支援給付金には、それぞれに支給要件が定められています。
3種類に共通する基準は、受給者本人の「前年の所得額」です。
特に老齢年金生活者支援給付金には、所得以外にもいくつかの要件が設けられています。
2.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
- 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)と、その他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は合計額に含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
2.2 障害・遺族年金生活者支援給付金の対象者
- 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者である
- 前年の所得(※)が479万4000円以下である(扶養親族の人数に応じて増額)
※ 障害年金、遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。
それぞれの給付金について、上記の要件をすべて満たしている場合に、年金生活者支援給付金を受け取ることが可能です。
3. 2026年度の給付額はいくら?3.2%増額の詳細
2026年度における年金生活者支援給付金の給付額は、前年の物価変動率を基に、3.2%の増額が決定しました。
3.1 【2026年度】種類別の給付額一覧
- 老齢年金生活者支援給付金(基準額):月額5620円
- 障害年金生活者支援給付金:障害等級1級は月額7025円、2級は月額5620円
- 遺族年金生活者支援給付金:月額5620円
このうち老齢年金生活者支援給付金については、上記の基準額を基に、個人の保険料納付済期間や免除期間に応じて実際の支給額が計算される仕組みです。

