5. 請求書の提出期限に注意!9月送付分について

9月から、新たな対象者に向けて「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次発送されています。

日本年金機構は、この請求書に記載された提出期限までに届くよう、早めの提出を呼びかけています。

もし提出期限を過ぎてしまった場合でも、手続き自体は可能ですが注意が必要です。

「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」9/9

「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

出所:日本年金機構「「年金生活者支援給付金請求書」の提出をお願いします!(令和7年度版)」

注意点として、令和8年1月5日までに請求書が日本年金機構に届かなかった場合、「令和7年10月分から令和8年1月分」の給付金は受け取れなくなります。

その場合、支給は「請求した月の翌月分」からとなってしまいます。

受け取れるはずの給付金を逃さないよう、令和8年1月5日までに届くように手続きを進めましょう。

6. 増額される給付金を受け取るために、対象条件と手続きの確認を

今回は、年金生活者支援給付金について、その仕組みから手続きまでを詳しく解説しました。

この給付金は、年金収入やその他の所得が一定の基準を下回る方を対象に、生活を支援するために支給されるものです。

対象となる方には日本年金機構から手続きの案内が届きますので、内容をよく確認し、速やかに請求手続きを行うことが大切です。

近年、このような公的支援をかたった詐欺も増えています。

「少し怪しいな」と感じる案内が届いた場合は、最寄りの年金事務所の窓口で直接確認したり、電話で問い合わせたりするなど、慎重に対応しましょう。

また、給付金の対象にはならないものの、生活に困窮しているという方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合は、まずご自身の家計を見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。

家計の無駄をなくすことで、生活にゆとりが生まれることもあります。

制度を正しく理解し、ご自身に関係がある場合は、必要な手続きを早めに進めておくことが重要です。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

鶴田 綾