年6回、偶数月に年金支給日がある日本では再来月4月が今年2回目の年金支給日があります。公的年金には「老齢年金・遺族年金・障害年金」の3つがありますが、2028年から「遺族年金」の遺族厚生年金が大きく見直される予定です。
今回は、厚生労働省の公表資料などの調査結果をもとに、制度改正のポイントと最新の年金額について分かりやすく解説します。
1. 遺族厚生年金、新制度は「いつから・誰に」影響がある?
2025年6月、年金制度改正の一部として「遺族厚生年金の見直し」が公表されました。今回の変更は、将来新たに受給する方を主な対象としており、すでに遺族厚生年金を受け取っている方には影響しないとされています。
改正後の制度が適用されるのは、原則として2028年4月1日以降に亡くなられた方のご遺族や、施行時点で40歳未満の受給権を持つ方などになる見込みです。なお、制度変更は急激に切り替わるのではなく、数十年単位の経過措置を設けながら段階的に進められる予定です。見直しの大きな目的は、男女間の差を解消し、社会環境や働き方の変化に合わせて制度を整えることにあります。
これまでの制度では、
- 女性は比較的長期間受給できる仕組み
- 男性は受給できない場合が多い
といった男女差がありましたが、今回の見直しではその整理が図られます。
1.1 新制度「注目の変更ポイント」
今回の見直しでは、子どものいない配偶者への遺族厚生年金の仕組みが大きく変わります。
これまで一生涯受給できる場合があった制度を改め、原則として「5年間の有期給付」とする方向です。対象は、一定年齢未満で子どものいない妻と、60歳未満で子どものいない夫です。
ただし、単に期間が短くなるわけではありません。5年間の支給期間中には「有期給付加算」が新設され、モデルケースでは現在の約1.3倍程度に増えるとされています。長期にわたる保障型から、一定期間に手厚く支える「短期集中型」へ転換する点が特徴です。
また、5年経過後に必ず終了するわけではなく、次のような場合には継続支給の対象となります。
- 障害がある場合(障害年金受給者など)
- 所得が一定基準以下の場合(単身で年収約122万円以下が目安)
収入が増えるほど段階的に減額され、おおむね月収20万~30万円を超える水準で支給が終了する仕組みになる予定です。
1.2 新制度《影響ある人》
対象となるのは、子どもがいない若年~中年層の配偶者です。
女性
夫が亡くなった時点で40歳未満の妻。現行制度では30歳未満の場合に5年間の有期給付ですが、これが段階的に40歳未満まで広がる予定です。その結果、新たに対象となる30代女性は年間およそ250人と見込まれています。
男性
妻が亡くなった時点で60歳未満の夫。現在は55歳未満では原則受給できませんが、今後は受給対象になります。対象者は年間約1万6千人と推計されています。
1.3 新制度《影響ない人》
制度改正と聞くと不安を感じる方も多いかもしれませんが、次のような方には変更はありません。
- すでに遺族厚生年金を受給している人
- 配偶者が亡くなった時に60歳以上の人
- 18歳年度末までの子どもがいる人
- 2028年度時点で40歳以上の女性
【ここがポイント】
「40歳以上」という基準は、改正が始まる2028年4月1日時点での年齢を指します。また、施行時に30歳以上40歳未満の女性については、急激な制度変更を避けるため、数十年単位で段階的に給付期間を調整する「経過措置」が設けられる予定です。
特に子育て世帯については給付期間の変更はなく、むしろ遺族基礎年金の子ども加算は増額の方向で検討されています。
2. 遺族基礎年金、2026年度は増額改定「月7万608円」←対前年度+1300円
厚生労働省より発表された「令和8年度の年金額改定」に基づき、2026年度の年金支給額が引き上げられます。物価および賃金の変動を反映した結果、遺族年金や各種手当の受給額が全体的にアップする見通しです。
2.1 遺族基礎年金の改定内容
18歳到達年度の末日までのお子さんがいる世帯に支給される「遺族基礎年金」の月額は、前年度比1300円増の7万608円となります。年間の受給額に換算すると、約1万5600円の増額です。
※昭和31年4月1日以前に生まれた方の月額は、7万408円となります。
この金額は、老齢基礎年金の満額と同水準に設定されています。また、遺族厚生年金(報酬比例部分)についても、改定率+2.0%の引き上げが適用されます。
2.2 遺族厚生年金の受給者584万人、遺族基礎年金は9万人
実は、実際に遺族年金を受け取っている人の数は、制度によって大きな違いがあります。
遺族基礎年金:約9万人
対象が「18歳年度末までの子がいる」場合に限られるため、対象者が限定的です。権利を持っていても、自身の老齢年金との兼ね合いで支給が止まっている人も少なくありません。
遺族厚生年金:約584万人
こちらは子供がいない配偶者も受け取れるほか、範囲が広いため、圧倒的に多くの方が受給しています。
今回の改定は、こうした多くの方々の生活に直結する内容となっています。
※参考資料である厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」における厚生年金(第1号)には、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団等の共済組合から支給される年金情報は含まれておりません。なお、受給者数とは、年金が全額支給停止となっていない方をいいます。
3. 遺族年金生活者支援給付金、平均給付額は5228円「受給者はどの世代が多い?」
遺族年金生活者支援給付金は、所得などの一定の要件を満たす遺族基礎年金の受給者を支えるための大切な仕組みです。2026年度(令和8年度)の改定により、受給額が以下のように更新されます。
3.1 2026年度の支給額
月額:5620円(前年度比 +170円)
金額としての幅はそれほど大きくありませんが、日々のお買い物や光熱費など、日々の暮らしを支える一助となる大切なプラス改定です。
3.2 受給世代はどんな世代が多い?(令和7年3月時点)
遺族年金生活者支援給付金を受け取っている方は、全国で7万7707件にのぼります。どのような世代の方がこの支えを必要としているのか、厚生労働省の統計(令和7年3月時点)から年齢層別の状況を見てみましょう。
- 30歳未満:6216件
- 30~39歳:7881件
- 40~49歳:3万4072件(最多)
- 50~59歳:2万7828件
- 60歳以上:1710件
統計上、40歳代の受給者が最も多いという結果が出ています。40歳代は一般的に子育て世帯が多く、生活費や教育費の負担が大きくなる時期です。遺族年金生活者支援給付金が特に現役の子育て世代の家計を支える仕組みとして機能している現状がわかります。
4. 遺族厚生年金、制度を理解し「備え」の検討を
今回は、遺族厚生年金の制度変更のポイントと2026年度の改定内容を解説しました。2028年以降は子どものいない若年層の配偶者を中心に制度が変わる一方、多くの人には当面影響がないことも分かりました。また、年金額は物価や賃金の動向を反映して増額される見込みです。制度を知ることで、万が一の際の生活設計を具体的に考えやすくなります。気になる方は公的年金の情報を確認し、民間保険なども含めて備えを検討すると安心につながるでしょう。
参考資料
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」
- 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
- 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
村岸 理美