3.2 年金の家族手当ともいわれる「加給年金」とは

「加給年金」は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」に例えられる制度です。老齢厚生年金を受け取っている方が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合に、条件を満たすと年金額が加算されます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に到達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ上記の時点で、「65歳未満の配偶者」または「18歳に達する年度の末日までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金に上乗せして支給されます。

ただし、配偶者が20年以上の加入期間がある老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している間は、配偶者加給年金は支給停止となります。

加給年金の給付額

2025年度における「加給年金」の年金額は次の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受給する方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金の対象である配偶者が65歳になると支給は終了しますが、その配偶者が老齢基礎年金を受給する場合、一定の条件を満たせば「振替加算」として配偶者自身の年金に加算されます。

4. 2025年の制度改正で注目される在職老齢年金の見直しの要点

2025年6月13日に年金制度改革関連法が成立し、多様化する働き方や生活様式に対応した年金制度への見直しが進められています。

この改正には、パートタイマーなどの社会保険適用拡大や遺族年金の見直しなど、注目すべき点が複数含まれています。ここでは、特に働くシニアに大きな影響を与える「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当てて解説します。

4.1 在職老齢年金制度の見直し内容について

在職老齢年金とは、60歳以降に老齢厚生年金を受給しながら就労する場合、年金の月額(※)と給与・賞与などの報酬の合計額が一定の基準を超えると、年金の一部または全額が支給停止になる仕組みです。
(※)老齢基礎年金は対象外で、全額支給されます。

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)

支給停止調整額は、毎年度少しずつ改定されてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:62万円

今回の改正(2026年4月適用)により、基準額が51万円(2025年度)から62万円へと大幅に引き上げられることが決定しました。

厚生労働省の試算によれば、この変更によって新たに約20万人が年金を全額受け取れるようになると見込まれています。

この引き上げは、年金の減額を懸念して就労を調整していたシニア世代が、より柔軟に働き方を選択できるようになる後押しとなるでしょう。

5. まとめ:シニア向け公的給付は申請が必須!漏れなく手続きを

シニア世代が受け取れる公的給付は、老齢年金に限りません。再就職や失業、配偶者との年齢差、年金額が比較的少ないなど、個々の状況に応じて年金とは別に受給できる制度が複数あります。

しかし、これらの給付金や手当の多くは「申請主義」であり、制度の存在を知らないために受け取れていないケースも少なくありません。

特に2025年には在職老齢年金制度の見直しも控えており、働き方が受給額に影響を及ぼす可能性も考えられます。

年金の支給月を控えたこの時期に、ご自身や配偶者が対象となる制度がないか、一度確認してみてはいかがでしょうか。

※当記事は再編集記事です。

参考資料

筒井 亮鳳