2.2 60歳代前半の賃金低下を補う「高年齢雇用継続給付」

高年齢雇用継続給付は、60歳から65歳未満で就労を続ける方を対象とした給付金制度です。60歳時点と比較して賃金が一定以上低下した場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付:支給要件

  • 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者
  • 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続ける場合

高年齢雇用継続給付:支給率

  • 支給額:最高で賃金額の10%(※)相当額
    ※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす方は15%

【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)

老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、この「高年齢雇用継続給付」を受給する場合、在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%(※)に相当する額が支給停止となるため注意が必要です。
※2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の支給要件を満たす方は6%

2.3 65歳以上で失業した際に受け取れる「高年齢求職者給付金」

高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として受け取れる給付金です。

高年齢求職者給付金【誰がもらえる?】支給要件

  • 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業状態にある方
  • 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
    1. 離職日より前の1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
    2. 失業の状態にあること:就職への積極的な意思と能力があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態を指します。

高年齢求職者給付金:給付金額

  • 支給額
    • 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
    • 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額

65歳未満の方が受け取る「基本手当(失業手当)」は4週間に1度、失業認定を受けてから支給されますが、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。