3. 老齢年金に加えて受け取れる2つの上乗せ給付制度
シニアの生活に深く関わる公的年金には、基本的な老齢年金を補うための制度がいくつか用意されています。ここでは、老齢年金を受給している方が特定の条件を満たした際に、年金額に上乗せして支給される2つの給付制度を紹介します。
3.1 所得が一定基準以下の年金受給者を支える「年金生活者支援給付金」
この給付金は、基礎年金を受給しており、かつ所得が一定の基準を満たす方が対象です。老齢・障害・遺族の各基礎年金に対応する給付金がありますが、ここではシニアの生活に直結する「老齢年金生活者支援給付金」について解説します。
老齢年金生活者支援給付金の支給要件
- 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
- 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)であること
※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。
老齢年金生活者支援給付金の給付基準額
2025年度の老齢年金生活者支援給付金の基準額は月額5450円です。ただし、これはあくまで基準であり、実際の支給額は保険料の納付状況に応じて計算され、以下の①と②を合計した金額となります。
- ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5450円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480月
- ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1151円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480月
例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した場合、2025年度は月額5450円(年額6万5400円)が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。
