3.2 年金に上乗せされる給付制度2:加給年金

「加給年金」は、いわば「年金版の家族手当」のような制度です。

老齢厚生年金を受給している人が、年下の配偶者や子どもを扶養している場合、一定の条件を満たせば年金に加算して受け取ることができます。

加給年金の支給要件

  • 厚生年金加入期間が20年(※)以上ある人:65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に到達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった人:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

※または、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年

それぞれ、上記の時点で「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度末までの子、もしくは1級・2級の障害状態にある20歳未満の子」がいる場合に、年金へ加算して支給されます。

ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や退職共済年金(組合員期間20年以上)の受給権を有する場合、または障害厚生年金・障害基礎年金・障害共済年金などを受給している場合には、配偶者に対する加給年金は支給されません。

加給年金の給付額

一例として、2025年度「加給年金」の年金額(年額)は以下のとおりです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 1人目・2人目の子:各23万9300円
  • 3人目以降の子:各7万9800円

また、老齢厚生年金を受給している人の生年月日に応じて、配偶者に対する加給年金額には3万5400円~17万6600円の特別加算が上乗せされます。

加給年金は、対象となる配偶者が65歳に達すると支給が終了します。

ただし、その配偶者が老齢基礎年金を受給する際、一定の条件を満たしていれば「振替加算」が支給されます。

4. 在職老齢年金制度の改正

2025年6月13日、国会にて「年金制度改革関連法」が成立しました。本改正は、パートタイム労働者の社会保険加入要件の拡大(いわゆる「106万円の壁」の撤廃関連)や、遺族年金の見直し(遺族厚生年金の男女差解消、子どもの遺族基礎年金受給の要件緩和)など、多岐にわたる制度変更を含んでいます。

本記事では、その中でも就労するシニア層の世帯収入に直接的な影響を与える「在職老齢年金制度の見直し」に焦点を当て、具体的な数値を解説します。

4.1 「在職老齢年金制度」とは

在職老齢年金とは、60歳以降に「老齢厚生年金」を受給しながら就労している場合、受け取る年金額と報酬(給与・賞与の月額換算)の合計が「一定の基準額」を超過した際に、年金の一部または全額が支給停止(減額)される制度です。
(※)老齢基礎年金は対象外となり、全額支給されます。

支給停止調整額(年金が全額支給される基準額)

年金が全額支給されるボーダーラインとなる「支給停止調整額」は、賃金水準等の変動に合わせて年度ごとに改定が行われてきました。

  • 2022年度:47万円
  • 2023年度:48万円
  • 2024年度:50万円
  • 2025年度:51万円
  • 2026年度:65万円

今回の改正(2026年4月から適用)では、51万円(2025年度金額)から65万円へと大幅に引き上げとなりました。

厚生労働省のデータによれば、このボーダーラインの引き上げにより、これまで給与と年金の合計額が超過して減額されていた層のうち、新たに約20万人が「年金の全額受給対象」へと移行します。

これにより、年金カットを回避するための働き控えを行う必要性が薄れ、実質的な手取り収入の増加を図りやすい制度設計へと再構築されました。

5. シニア給付は「申請しなければ受け取れない」|制度理解と早めの確認が重要

シニア向けの公的給付は、年金とは別に複数存在しますが、その多くが申請を前提としています。雇用保険の給付や年金の上乗せ制度などは、条件を満たしていても手続きをしなければ支給されません。

また、在職老齢年金の見直しにより、働きながら年金を受け取る仕組みにも変化が生じています。

春は収入や生活を見直すのに適したタイミングです。

今回紹介した制度を参考に、自分が対象となる給付がないかを確認し、受給漏れを防ぐためにも早めに行動することが大切です。

参考資料

齊藤 慧