3. 【支給要件】2カ月に一度、ふつうの年金に「年金生活者支援給付金」が上乗せされる人とは?

年金生活者支援給付金を受け取るための要件を確認していきましょう。

障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、それぞれ障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取っており、かつ前年の所得が479万4000円以下の方が対象です。

この所得判定には、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養している親族の人数に応じて、所得基準額は引き上げられます。

一方で、老齢年金生活者支援給付金については、所得以外にもいくつかの要件が加わります。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給対象となる条件

老齢年金生活者支援給付金は、以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入金額と、給与所得や利子所得といったその他の所得との合計額が、昭和31年4月2日以降に生まれた方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方は80万6700円以下である

老齢年金生活者支援給付金の所得判定においても、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれませんので注意が必要です。

さらに、所得が基準額をわずかに上回り対象から外れてしまう方との公平性を保つため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という制度が設けられています。

補足的老齢年金生活者支援給付金について

具体的には、昭和31年4月2日以降に生まれた方で所得が80万9000円超90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円超90万6700円以下の場合に、この補足的な給付金が支給されることになります。

この補足給付金の額は、所得額に応じて段階的に減少する仕組みになっています。