4. 支援給付金の申請手続きはどうすればいい?

年金生活者支援給付金は、自動的に支給が開始されるものではありません。

申請手続きが必須となりますので、手続きを忘れないように注意しましょう。

ここでは、対象となる方が多い2つのケースに分けて、請求手続きの方法を解説します。

4.1 ケース1:すでに年金を受け取っていて、新たに対象になった方

支給対象となった場合4/6

支給対象となった場合

出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  1. 毎年9月の第1営業日以降、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が対象者に順次郵送されます。受け取ったら必要事項を記入し、切手を貼って投函します。
  2. 締切日までに提出すれば10月分まで遡って受け取れますが、提出が遅れると請求した月の翌月分からの支給となってしまいます。早めに手続きを済ませるのがおすすめです。

※「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた方は、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請をした場合、はがきの郵送は不要です。

4.2 ケース2:これから年金を受け取り始める方

  1. 年金の受給権が発生する3カ月前に、年金を受け取るための「年金請求書(事前送付用)」が日本年金機構から送られてきます。この中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
  2. 必要事項を記入の上、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書とあわせて年金事務所へ提出します。

4.3 手続きは初回のみで、翌年以降は原則不要

一度請求書を提出して受給が決定すれば、支給要件を満たし続ける限り、翌年以降の手続きは原則として不要です。

※年金生活者支援給付金は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続して支給できるかの判定が行われます。その結果は、毎年10月分(12月支払い)から1年間反映されます。