1.1 現行の「遺族厚生年金制度」は男女で受給要件が異なる
前述したように、現在の遺族厚生年金は、男女で受給要件が異なります。
具体的には、子どものいない状態で配偶者と死別した場合、妻であれば30歳以上で無期給付の対象となり、生涯にわたって遺族厚生年金を受け取ることができます。
一方、子どものいない場合の夫については、55歳以上でなければ受給資格が認められず、実際に年金が支給されるのは60歳からに限られています。
このような違いが設けられている背景には、遺族厚生年金が創設された当初、家計を支える中心的な存在であった夫が亡くなった場合に、残された家族の生活を保障することを主な目的としていた点があります。
当時は「夫が働き、妻が家事や育児を担う」という役割分担が一般的で、専業主婦世帯が多くを占めていました。
しかし現在では、共働き世帯が増加し、家族の在り方も大きく変化しています。
その結果、従来の制度と現代の実情との間にギャップが生じていることが課題とされています。
こうした社会構造の変化を受け、遺族厚生年金制度は2028年4月から見直しが行われる予定です。
