3. 遺族厚生年金を「ずっともらえる人」はどんな人?
次のいずれかに当てはまる場合は、今回の制度見直しの適用対象にはなりません。
- 既に遺族厚生年金を受給している方
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
- 18歳年度末までの子どもを養育している期間にある方
- 2028年度に40歳以上になる女性
該当する方については、改正後も従来と同じ取り扱いとなり、遺族厚生年金の受給資格や支給要件に変更は生じません。
4. 遺族厚生年金「5年で打ち切り」の影響を受けるのはどんな人?
制度改正後は、年齢要件が段階的に見直され、配偶者と死別した時点で60歳に満たず、かつ子どもがいない場合には、遺族厚生年金は原則5年間に限った支給となる見通しです。
この見直しにより、女性に対する給付は、制度全体として見直しの影響を受けるケースが増えると考えられます。
その一方で、これまで55歳未満では対象外とされていた男性については、今後は年齢に左右されることなく、遺族厚生年金の受給が可能となります。
なお、制度改正の適用時期は男女ともに2028年4月とされていますが、女性については影響が一気に生じないよう、約20年をかけて段階的に見直しが行われる予定です。
上記をふまえ、2028年度の時点で妻が40歳未満となる世帯では、今後、遺族厚生年金の受給条件が大きく変化する可能性があり、制度改正の影響を受けやすいと考えられます。
