これまでの遺族厚生年金は、一定の要件を満たしていれば、原則として長期間、条件によっては生涯にわたって受給できる仕組みでした。

しかし、共働き世帯の増加や家族構成の変化が進むなかで、制度に残る性別による取り扱いの違いが課題として注目されるようになっています。

こうした背景を受け、政府は2025年5月に年金制度改正法案を国会へ提出し、遺族厚生年金の見直しを盛り込みました。

その見直し内容の一つが、遺族厚生年金を「原則5年間の有期給付」とする新たな仕組みです。

本記事では、遺族厚生年金の「5年で打ち切り」はいつから始まるのか、また今後も継続して受け取れるのはどのような人なのかについて、整理して解説していきます。

1. そもそも遺族年金とは?どんな人が受け取れるの?

「遺族年金」は、国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなった場合に、残された家族が受給できる公的年金の仕組みです。

遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があり、亡くなった方の年金加入状況や、遺族の立場・条件によって、どちらか一方、または両方が支給対象となるケースがあります。

ただし、支給を受けるためには、保険料の納付要件に加え、遺族の年齢や生計維持関係など、定められた条件を満たしている必要があります。

なお、現在の遺族厚生年金制度では、男女で受給要件に差が設けられている点に留意が必要です。

では、なぜ遺族厚生年金は、性別によって受給要件が異なる仕組みとなっているのでしょうか。

1.1 現行の「遺族厚生年金制度」は男女で受給要件が異なる

前述したように、現在の遺族厚生年金は、男女で受給要件が異なります。

具体的には、子どものいない状態で配偶者と死別した場合、妻であれば30歳以上で無期給付の対象となり、生涯にわたって遺族厚生年金を受け取ることができます。

一方、子どものいない場合の夫については、55歳以上でなければ受給資格が認められず、実際に年金が支給されるのは60歳からに限られています。

このような違いが設けられている背景には、遺族厚生年金が創設された当初、家計を支える中心的な存在であった夫が亡くなった場合に、残された家族の生活を保障することを主な目的としていた点があります。

遺族年金制度の受給要件について2/4

遺族年金制度の受給要件について

出所:厚生労働省「遺族年金制度等の見直しについて」

当時は「夫が働き、妻が家事や育児を担う」という役割分担が一般的で、専業主婦世帯が多くを占めていました。

しかし現在では、共働き世帯が増加し、家族の在り方も大きく変化しています。

その結果、従来の制度と現代の実情との間にギャップが生じていることが課題とされています。

こうした社会構造の変化を受け、遺族厚生年金制度は2028年4月から見直しが行われる予定です。

2. 2028年4月から「遺族厚生年金」が改正される見込み!5年で打ち切りになるのはどんな人?

現在の遺族厚生年金制度では、配偶者を亡くしたときの年齢や性別によって、受け取れる給付の内容や条件に違いが設けられています。

こうした性別による扱いの違いを見直すため、遺族厚生年金制度は2028年4月から改正される見込みです。

見直し後は、配偶者を亡くした時点で60歳未満かつ子どものいない場合、男女を問わず遺族厚生年金は原則として5年間の有期給付となり、これがいわゆる「5年で打ち切り」とされるものです。

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遺族厚生年金の見直しについて

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

この見直しによって、これまで指摘されてきた男女による受給条件の違いは、大きく是正される見込みです。

ただし、改正の影響は一律ではなく、「原則5年間で終了する人」と「継続して受給できる人」とに分かれます。

次章では、遺族厚生年金を「ずっともらえる人」の特徴について紹介します。

3. 遺族厚生年金を「ずっともらえる人」はどんな人?

次のいずれかに当てはまる場合は、今回の制度見直しの適用対象にはなりません。

  • 既に遺族厚生年金を受給している方
  • 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
  • 18歳年度末までの子どもを養育している期間にある方
  • 2028年度に40歳以上になる女性

該当する方については、改正後も従来と同じ取り扱いとなり、遺族厚生年金の受給資格や支給要件に変更は生じません。

4. 遺族厚生年金「5年で打ち切り」の影響を受けるのはどんな人?

制度改正後は、年齢要件が段階的に見直され、配偶者と死別した時点で60歳に満たず、かつ子どもがいない場合には、遺族厚生年金は原則5年間に限った支給となる見通しです。

この見直しにより、女性に対する給付は、制度全体として見直しの影響を受けるケースが増えると考えられます。

その一方で、これまで55歳未満では対象外とされていた男性については、今後は年齢に左右されることなく、遺族厚生年金の受給が可能となります。

遺族厚生年金の見直しについて4/4

遺族厚生年金の見直しについて

出所:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」

なお、制度改正の適用時期は男女ともに2028年4月とされていますが、女性については影響が一気に生じないよう、約20年をかけて段階的に見直しが行われる予定です。

上記をふまえ、2028年度の時点で妻が40歳未満となる世帯では、今後、遺族厚生年金の受給条件が大きく変化する可能性があり、制度改正の影響を受けやすいと考えられます。

5. 遺族厚生年金の改正を理解し、早めに備えよう

本記事では、遺族厚生年金の「5年で打ち切り」はいつから始まるのか、また今後も継続して受け取れるのはどのような人なのかについて解説しました。

遺族厚生年金は、2028年4月から制度が見直される予定となっており、60歳未満で配偶者と死別し、子どもがいない場合は原則5年間の有期給付となります。

一方で、すでに受給している人や60歳以上で受給権が発生する人などは改正の影響を受けません。

制度の適用までには一定の猶予があるため、その間に備えを進めることが重要です。

たとえば、働いて厚生年金に加入し、自身の年金額を増やすことで将来の生活基盤を強化できます。

また、NISAやiDeCoといった税制優遇制度を活用した資産形成や、生命保険など民間保障の見直しなどライフスタイルや家計に合った備えについて目を向けることも大切です。

制度変更を正しく理解し、公的年金に依存しすぎない対策を講じておくことが、将来の安心につながるでしょう。

参考資料

安達 さやか