2. 【対象者】年金生活者支援給付金は誰がもらえる?支給要件をチェック

ここでは、それぞれの給付金の支給要件について見ていきましょう。

「障害年金生活者支援給付金」と「遺族年金生活者支援給付金」の場合、各基礎年金を受給していることに加えて、前年の所得が479万4000円以下であることが条件となります。

この所得判定において、障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。また、扶養親族の人数に応じて所得基準額は上がります。

それに対して「老齢年金生活者支援給付金」は、所得要件のほかにもいくつかの条件をすべて満たす必要があります。

2.1 老齢年金生活者支援給付金の対象となる3つの条件

年金生活者支援給付金制度について2/9

年金生活者支援給付金制度について

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

老齢年金生活者支援給付金を受け取るには、以下の3つの条件をすべて満たしている必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯に住む全員の市町村民税が非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額と、それ以外の所得(給与所得や利子所得など)の合計が、1956年4月2日以降生まれの人は80万9000円以下、1956年4月1日以前生まれの人は80万6700円以下である

こちらの所得判定でも、障害年金や遺族年金などの非課税収入は計算に含まれません。

さらに、所得が基準額を少しだけ超えたために給付金が受け取れない、というケースをなくすため、「補足的老齢年金生活者支援給付金」という仕組みも用意されています。

補足的老齢年金生活者支援給付金とは

1956年4月2日以降に生まれた方で前年の所得が80万9000円超~90万9000円以下の場合、または1956年4月1日以前に生まれた方で所得が80万6700円超~90万6700円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

この給付金は、所得額が多くなるにつれて支給額が段階的に減っていく仕組みです。