2026年4月から在職老齢年金の基準額が51万円から65万円に大幅に引き上げられます。年金受給者の中には、「在職老齢年金の仕組みは?」「改正による影響は?」など疑問を感じている人もいるでしょう。

本記事では、2026年4月からの在職老齢年金制度について解説します。在職老齢年金の仕組みや計算方法、具体的なシミュレーションも紹介しますので、働きながら年金を受給している人はチェックしてみてください。

1. 在職老齢年金、2026年4月から「基準51万円→65万円」支給停止ライン14万円引上げ!

在職老齢年金とは、厚生年金に加入して働きながら受け取る老齢厚生年金のことです。

働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます1/4

働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます

出所:日本年金機構チラシ「働きながら年金を受給する皆さま 在職老齢年金制度が改正されます」

「収入(毎月と賞与)」と「老齢厚生年金」の合計金額が一定基準を超えると、老齢厚生年金の一部または全額がカット(支給停止)されます。支給停止になる一定基準のことを、支給停止基準(正式には「支給停止調整額」)と呼びます。

1.1 支給停止基準の引上げ「働くシニア」に大きなメリット

在職老齢年金制度の見直しにより、支給停止基準は2026年4月から51万円から65万円に大幅に引き上げられます。見直しによって高収入の年金受給者は、年金を受け取りやすくなります。年金の減額を避けるために「働き控え」していた高齢者にとって、メリットの大きな改正となりました。

2. 在職老齢年金、支給停止の判定「総報酬月額とは?」

厚生年金に加入して働きながら年金を受け取る場合、「基本月額」と「総報酬月額相当額」の合計金額が支給停止基準(2026年4月から65万円)を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となります。判定は各月ごとに行われます。

  • 支給停止となるケース:基本月額+総報酬月額相当額>65万円

在職老齢年金による支給停止のイメージ2/4

在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式

出所:日本年金機構:「在職老齢年金制度が改正されます」

基本月額とは、老齢厚生年金の報酬比例部分の月額です。報酬比例部分は老齢厚生年金の基本となる年金部分で、経過的加算や加給年金を含まない年金額です。

年金受給中の人は「年金証書」、これから受給する人は「ねんきん定期便」などを見ると、年金額の内訳として記載されています。

総報酬月額相当額とは、「その月の標準報酬月額」と「直近1年間の標準賞与額の1/12」の合計金額です。見逃している人が多そうですが、標準報酬月額と標準賞与額は会社から従業員宛てに通知されています。金額がわからない人は、勤務先の人事部など担当部署で確認しましょう。

また、総報酬月額相当額を年収の1/12として概算する方法もあります。年収が高い人ほど誤差が大きくなるので注意しましょう。

ここまで、在職老齢年金の概要と2026年度の支給停止基準、支給停止の判定について解説しました。次章では、具体的なケースで年金がいくら支給停止されるかを見ていきましょう。

3. 在職老齢年金、基本月額10万円・給与50万円・賞与180万円の場合「支給停止はいくら?」

2026年4月以降の支給停止額は、基本月額と総報酬月額相当額の合計金額のうち65万円を超過した部分の1/2です。

  • 支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-支給停止基準・65万円)×1/2

老齢厚生年金額(報酬比例部分)が120万円、給与(標準報酬月額)が50万円、賞与(標準賞与額)が年間180万円の場合、支給停止額は次の通り計算します。

  • 基本月額=120万円(老齢厚生年金)÷12ヶ月=10万円
  • 総報酬月額相当額=50万円(標準報酬月額)+180万円(標準賞与額)÷12ヶ月=65万円
  • 支給停止額=(10万円+65万円-65万円)×1/2=5万円

上記ケースで、給与(標準報酬月額)が40万円以下ならば、支給停止はかかりません。

3.1 支給停止額のシミュレーション

次のケースをモデルに、給与(標準報酬月額)別に支給停止額を試算してみます。

  • 老齢厚生年金額(報酬比例部分):120万円(基本月額10万円)
  • 年間賞与(標準賞与額):120万円(月額換算10万円)

2026年3月まで(基準51万円)支給停止額シミュレーション

支給停止額のシミュレーション3/4

支給停止額のシミュレーション

各種資料をもとに筆者作成

(※1)支給停止額がマイナスならば、老齢厚生年金の支給停止はありません。
(※2)計算上の支給停止額が年金月額(10万円)を超えるときは、10万円となります。

給与額(標準報酬月額)が増えると「老齢厚生年金の支給停止額がどのくらいになるか」を示したものがこちらのシミュレーションです。給与と年金の合計が支給停止基準(51万円)を超えるほど、年金の一部または全額が停止される仕組みになっています。なお、計算上の停止額が年金月額(10万円)を超える場合は、年金は全額停止となります。

2026年4月以降(基準65万円)支給停止額シミュレーション

基準額の引き上げにより、給与が41万円程度までなら年金の支給停止は発生せず、50万円の場合でも停止額はこれまでより大きく減ります。つまり「働きながら年金を受け取れる人」が増え、年金が減る金額も小さくなる改定となります。

支給停止額のシミュレーション4/4

支給停止額のシミュレーション

各種資料をもとに筆者作成

給与が41万円の場合、これまでは月5万円の支給停止がありましたが、2026年4月以降は支給停止なしです。給与50万円の人は、今回改定により支給停止額が9万5000円から2万5000円に大幅に下がります。

4. 在職老齢年金、支給停止の判断「停止額計算の注意点は?」

在職老齢年金による支給停止の判断や停止額の計算は、以下の点に注意しましょう。

  • 支給停止されるのは老齢厚生年金のみで、老齢基礎年金の支給停止はない
  • 厚生年金に加入しない自営業の人などは、在職老齢年金による支給停止はない
  • 現在の標準報酬月額は最大65万円(2027年9月以降、段階的な引き上げ予定)。給与が65万円を超えていても、標準報酬月額は65万円となる

5.  おわりに

2026年4月から在職老齢年金の支給停止基準が51万円から65万円に大幅に引き上げられます。厚生年金に加入して働く年金受給にとっては、在職老齢年金による年金減額の影響が緩和され、働きやすくなるというメリットがあります。

基本月額や標準報酬月額など聞き慣れない専門用語が多くわかりにくい面もありますが、年金事務所などできちんと確認して、老後の働き方を決めるときの判断材料にしましょう。

参考資料

西岡 秀泰