新年度を控え、進学先が決まった保護者の方、これから進学先が決まる保護者の方、いろいろな方がいらっしゃる時期です。
進学先が決まると「入学金」の支払いが発生する場合も多くありますが、特に10万円を超える入学金の支払いの場合、注意が必要になります。
本記事では、一般社団法人全国銀行協会の読み物「教えて!くらしと銀行」で説明されている内容に基づき、「10万円を超える入学金の支払い」に関する注意点をわかりやすく説明します。
※投稿の画像は【写真】をご参照ください。
1. 【子供の入学金】10万円を超えるまとまった金額の支払いは際要注意
通常、銀行ではマネー・ローンダリング防止のため、10万円を超える現金の振り込みには運転免許証などの「本人確認書類」の提示が法律で義務付けられています。
ただし、学校への入学金や授業料の支払いについては、特例(緩和措置)があります。
1.1 本人確認書類が「不要」となるケース
以下の学校に対する10万円超の入学金・授業料などを現金で振り込む場合、原則として窓口での本人確認書類の提示は不要です。
- 小学校、中学校、高等学校
- 大学、高等専門学校
- 義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校
1.2 本人確認書類が「必要」となるケース
上記以外の施設(例:一部の専修学校や各種学校、塾など)へ10万円を超える現金を振り込む場合は、手続きをされる方(家族など)の本人確認書類が必要となります。
また、窓口では「振込の目的(入学金であること)」を確認します。
状況によっては、振込名義人(お子様など)と来店者(保護者様)の双方の本人確認書類を求められる場合もあります。
