新年度を控え、進学先が決まった保護者の方、これから進学先が決まる保護者の方、いろいろな方がいらっしゃる時期です。
進学先が決まると「入学金」の支払いが発生する場合も多くありますが、特に10万円を超える入学金の支払いの場合、注意が必要になります。
本記事では、一般社団法人全国銀行協会の読み物「教えて!くらしと銀行」で説明されている内容に基づき、「10万円を超える入学金の支払い」に関する注意点をわかりやすく説明します。
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1. 【子供の入学金】10万円を超えるまとまった金額の支払いは際要注意
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通常、銀行ではマネー・ローンダリング防止のため、10万円を超える現金の振り込みには運転免許証などの「本人確認書類」の提示が法律で義務付けられています。
ただし、学校への入学金や授業料の支払いについては、特例(緩和措置)があります。
1.1 本人確認書類が「不要」となるケース
以下の学校に対する10万円超の入学金・授業料などを現金で振り込む場合、原則として窓口での本人確認書類の提示は不要です。
- 小学校、中学校、高等学校
- 大学、高等専門学校
- 義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校
1.2 本人確認書類が「必要」となるケース
上記以外の施設(例:一部の専修学校や各種学校、塾など)へ10万円を超える現金を振り込む場合は、手続きをされる方(家族など)の本人確認書類が必要となります。
また、窓口では「振込の目的(入学金であること)」を確認します。
状況によっては、振込名義人(お子様など)と来店者(保護者様)の双方の本人確認書類を求められる場合もあります。
2. 【子供の入学金】スムーズに支払い手続きするためのアドバイス
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入学金の支払いを極力スムーズなものにするため、以下のものを持参すると安心です。
学校から配布された振込用紙(納付書)
入学金の支払いであることが一目で確認でき、手続きがスムーズです。
お手続きされる方の本人確認書類
免許証やマイナンバーカードなど。本人確認書類が「不要」となるケースの場合でも、念のため持参するとよいでしょう。
銀行印と通帳(またはキャッシュカード)
現金ではなく「ご自身の口座からの振替」で支払う場合は、10万円を超えても通常の振込扱いとなりますが、本人様確認が必要になる場合があります。
いかがでしたでしょうか。
いずれの場合でも、10万円を超える現金での振り込みは、ATMでは手続きができないため、注意が必要です。
学校指定の支払い方法をよく確認し、支払うようにしましょう。
参考資料
LIMO編集部