2. 老齢年金にプラスアルファ!《年の差夫婦、少なめ年金》なら要チェック

老齢年金を受給しているシニア世代の方が、特定の条件を満たすことで、通常の年金に加えて受け取れる可能性のある2種類の給付についてご紹介します。

2.1 年金の家族手当「加給年金」とは

加給年金は、しばしば「年金の扶養手当」や「家族手当」のような制度と説明されます。

これは、老齢厚生年金を受け取っている方が、一定の条件を満たす年下の配偶者やお子さんを扶養している場合に、年金額が加算される仕組みです。

加給年金を受け取るための条件

  • 厚生年金の加入期間が20年(※)以上ある方:65歳に達した時点(または定額部分の支給が始まる年齢に達した時点)
  • 65歳到達後(もしくは定額部分支給開始年齢に達した後)に被保険者期間が20年(※)以上となった方:在職定時改定時、退職改定時(または70歳到達時)

(※)または、共済組合などの加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降に15年から19年ある場合

それぞれ上記のタイミングで、「65歳未満の配偶者」または「18歳になった年度の末日までのお子さん、もしくは1級・2級の障害がある20歳未満のお子さん」がいる場合に、年金が上乗せされます。

ただし、配偶者が被保険者期間20年以上の老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利がある場合、または障害年金などを受給している間は、配偶者加給年金額は支給停止となります。

2025年度の加給年金の金額

2025年度における「加給年金」の年金額は以下の通りです。

  • 配偶者:23万9300円
  • 子ども(1人目・2人目):各23万9300円
  • 子ども(3人目以降):各7万9800円

また、老齢厚生年金を受け取る方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額には3万5400円から17万6600円の特別加算が上乗せされます。

配偶者が65歳になった後の「振替加算」

加給年金の対象である配偶者が65歳になると、加給年金の支給は終了します。しかし、その配偶者が自身の老齢基礎年金を受け取る際に、一定の条件を満たしていれば、その老齢基礎年金に「振替加算」が加わることがあります。

2.2 所得が低い方向け「老齢年金生活者支援給付金」

年金生活者支援給付金は、基礎年金を受給している方のうち、所得が一定基準以下の場合に受け取れる支援です。この給付金には「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、それぞれに支給要件が定められています。

ここでは「老齢年金生活者支援給付金」について詳しく見ていきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給対象者

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給している
  • 同じ世帯の全員が市町村民税非課税である
  • 前年の公的年金などの収入額(※1)とその他の所得の合計が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下(※2)である

※1 障害年金や遺族年金といった非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で80万9000円を超え90万9000円以下、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

老齢年金生活者支援給付金の基準額はいくら?

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額5/9

老齢年金生活者支援給付金の給付基準額

出所:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」をもとにLIMO編集部作成

2026年度における老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5620円となり、前年度から3.2%の増額となりました。

この基準額を基に、保険料の納付状況などに応じて実際の給付額が計算されます(後述の①と②の合計)。

給付額の計算方法

  • ①保険料納付済期間に基づく額(月額) = 5620円 × 保険料納付済期間 / 被保険者月数480カ月
  • ②保険料免除期間に基づく額(月額) = 1万1551円 × 保険料免除期間 / 被保険者月数480カ月

例えば、国民年金保険料を40年間すべて納付した方の場合、2026年度は月額5620円(年額7万7440円)が支給されます(ただし、昭和16年4月1日以前に生まれた方は計算方法が異なります)。

なお、保険料免除期間に乗じる金額は、毎年度の老齢基礎年金額の改定に伴って変動します。