2. 働くシニアが対象となる雇用保険関連の給付金
就労意欲のあるシニアを対象とした「雇用保険関連」の給付金を3種類ご紹介します。
2.1 65歳未満が対象の「再就職手当」
再就職手当は、失業後の早期の再就職を支援するための制度です。失業してから再就職や事業開始までの期間が短いほど、手厚い手当を受け取れる仕組みになっています。
再就職手当の支給要件
- 対象者:雇用保険の基本手当を受け取る資格がある方
- 支給要件:対象者が雇用保険の被保険者として就職するか、または事業主として被保険者を雇用する場合で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あり、その他の一定要件を満たす場合に支給されます。
再就職手当の給付率
- 手当の額:就職日の前日までに失業認定を受けた後の基本手当の支給残日数に応じて、給付率が以下のように変動します(1円未満は切り捨て)。
- 所定給付日数の3分の1以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の60%」
- 所定給付日数の3分の2以上の支給日数を残して就職した場合:「支給残日数の70%」
再就職手当の金額
また、再就職手当を受給し、新しい勤務先で6カ月以上雇用され、その6カ月間の賃金が離職前の賃金を下回る場合には、「就業促進定着手当」の対象となる可能性があります。
2.2 60歳から65歳未満が対象「高年齢雇用継続給付」
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満で就労を続ける方を支援する給付金です。60歳時点の賃金と比較して、現在の賃金が一定の割合まで低下した場合に支給されます。
高年齢雇用継続給付の支給要件
- 対象者:雇用保険の被保険者期間が5年以上ある、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者
- 支給条件:賃金が60歳到達時の75%未満の状態で働き続ける場合
高年齢雇用継続給付の支給率
- 支給額:最大で賃金額の10%相当額
(※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は15%)
【早見表】高年齢雇用継続給付(2025年4月1日以降)
老齢年金を受け取りながら厚生年金に加入し、「高年齢雇用継続給付」を受給する際は注意が必要です。在職による年金の支給停止に加えて、最大で標準報酬月額の4%に相当する額が支給停止となることを覚えておきましょう。
(※2025年3月31日以前に支給要件を満たした方は6%)
2.3 65歳以上が対象「高年齢求職者給付金」
高年齢求職者給付金は、65歳以上の雇用保険加入者が失業した場合に、一時金として支給される制度です。
高年齢求職者給付金の支給要件
- 対象者:高年齢被保険者(65歳以上の雇用保険加入者)で失業した方
- 支給要件:以下のすべての条件を満たす必要があります。
- 離職日以前1年間に、被保険者期間が通算して6カ月以上あること。
- 失業の状態にあること。これは、離職後に就職への積極的な意思と能力(健康状態や家庭環境など)があり、求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態を指します。
高年齢求職者給付金の給付金額
- 支給額
- 被保険者であった期間が1年未満の場合:30日分の基本手当に相当する額
- 被保険者であった期間が1年以上の場合:50日分の基本手当に相当する額
65歳未満の方が受け取る「失業手当」が4週間に一度の失業認定を経て給付されるのに対し、高年齢求職者給付金は一括で支給される点が大きな特徴です。


